審判の悩み事
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No7656 の記事


■7656 / )  審判殴打後の処置について
□投稿者/ 社会人バスケの審判初心者 一般人(1回)-(2018/06/18(Mon) 12:41:59) [ID:7Lxs6y8k]
    先日のインターハイ予選での審判を殴打した歳に没収試合としたことの処置について、少し違和感を覚えてました。
    そのようなところあるブログでの以下の記述があり、私もこの意見のとおりだと思いますが皆様いかがでしょうか?

    (以下ブログの引用)

    高校の某大会で、没収試合があったようなので。

    今回のシチュエーションでは、1人のプレイヤーが審判に対して暴力行為を働いたことが問題であることは確かです。
    もちろんこの行為が許されるべきものではないのであるが、現行競技規則においてどうなのかを考えてみましょう。
    第20条 ゲームの没収
    20-1 ルール 次の場合、ゲームの没収によりチームは負けになる:
    ◦ゲーム開始予定時刻から15分を過ぎてもチームがコートにいない、もしくはプレーをする準備 のととのったプレーヤーが5人揃わなかった場合
    ◦ゲームの進行を妨げる行為をした場合
    ◦クルーチーフがすすめたにもかかわらず、なおプレーをすることを拒んだ場合
    
    第47条 審判:役割と権限

    47-5 審判の一人が怪我またはその他の理由で審判を続けられなくなり、その後5分を経過してもその審判が任務を遂行できない場合は、ゲームを再開する。怪我をした審判の代わりとなる審判がいない場合は、残りの審判だけでゲーム終了まで任務を遂行する。代わりの審判の起用については、コミッショナーが同席している場合はコミッショナーと協議した後、残りの審判が決定する。
    とあります。
    すなわち、審判が欠けた場合においても、ゲームは終了せず、残った人のみで進行されます。(ただし、現行規則上すべての審判員がいなくなった場合の規定はない)

    今回のケースにおいては、審判が暴力行為ではあるものの、任務を遂行できないので、
    代わりの審判を起用するか、残った2人でツーパーソンシステムでゲームを進行するといった手段が考えられます。
    (ただし、今回の大会の規模からすれば、代わりの審判がいたことは明らかですが……)

    没収試合の規定を見ても、ゲームの進行を妨げる行為を暴力行為として判断しない限りは適用はできるのか怪しいように感じます。もちろん、試合続行を進めても辞退したのであれば別ですが。

    プレイコーリング・ガイドラインにはこんな記述があります。
    Aゲームの進行を遅らせる行為
    ・バスケットを通過したボールに故意に触れること
    ・ボールがすばやくスローインされることを妨げること
    ・笛が鳴った後などで審判にボールを返さないこと
    Bベンチの管理
    ・ゲームの手続き上の規則、運営・管理に関する規則に違反すること
    ・ゲームの進行や運営に支障をもたらすこと(ベンチエリアで立ち続けてゲームに対しての異論を表現するなどを含む)
    ・観客に対して不作法にふるまったり、挑発するような言動をとること
    この文面を見ていると、「ゲームの進行を妨げる行為」は、過度なディレイングザゲームを防止するためにあるようなきがしてきてしまうのです。

    バスケットボールにおける暴力行為規定には、第36条テクニカルファウル内に条文があり、
    36-2 暴力行為
    36-2-1 ゲーム中に、スポーツマンシップとフェアプレーの精神に反する暴力行為が起きたときは、 審判または必要に応じて警備担当者により、暴力行為を速やかにやめさせなければならない。
    36-2-2 コート上もしくはその付近で、プレーヤーやチームベンチパーソネルによる暴力行為が発生 した場合は、審判は速やかにそれを止めさせる。
    36-2-3 審判やテーブルオフィシャルズあるいは相手チームに対し、暴行を加えたコーチ、プレーヤー、 チームベンチパーソネルは、速やかに失格・退場させられる。 クルーチーフは、その事象を大会主催者に報告しなければならない。
    と、あることから、審判に対する暴力行為であっても、競技規則上は没収試合になると定義されているわけではなく、その暴力行為を行った人に対して、失格・退場(=ディスクォリファイングファウル)が宣せられることとなっています。


    今回の事案に対して、現行の条文で審判は没収試合にする権限はあるのであろうか、ということ。
    もちろん別途大会規定を設けて置き、試合中に暴力行為があった場合、試合結果によらずそのチームは大会から除外するとでも規定してしまえば、それはそれでよいと思います。
    (現行規定上、試合を終了できないので、試合は成立させた上で失格処分とする)
    ただし、そのような規定がないのであれば、競技規則に沿って裁くしか方法はなく、
    現行規定をそのまま適用するのであれば、当該選手にディスクォリファイングファウルを宣し、試合を再開するしかなかったのではないか、ということです。

    Bリーグにでさえ、暴力に対する処罰規定は、別途懲罰規定によって懲罰が決められているように、各大会主催者は、事前に懲罰規定を設け、それに対する処置を事前に参加者に明示するしか守る方法はないのだと思うわけです。

    一人の人として、あの事象を見るのであれば、「あんなのが許されてはいけない。失格だ。」でよいと思います。
    しかし、スポーツはルールによって進行しなければいけない。
    である以上は、審判はその競技規則上によって裁くしか方法はなく、それを超える権利を持っているわけではないと思うのです。

    競技規則の前書きには、このようにあります。
    それは一言一句も軽視することのない文字どおり規則の章条に忠 実であろうと努めることによってのみ理解される。審判は瞬間的な プレーに対して正しい規則の適用を要求されている。また、近年バ スケットボールの競技規則が改正されるごとに、ますます審判の判 断に基づいて判定することが競技規則により明確に要求されるよう になってきている。したがって審判が規則を把握するには、単に規 則をよく読み規則を覚えるということだけではなく、体験的に理解 を深める必要がある。もちろん規則は文字を借りて表された意思で あるから行間にその意思をくみ取らなくてはならない。そのうえで 自分流の解釈を施すことなく、白紙の心境で字句そのままの意義を 受け入れる態度をもちつづけることによって、はじめて行間の規則 の精神を誤りなく身につけることができるのである。

    つまり、一言一句競技規則の通りに理解するのであれば、暴力行為に対する処置がディスクォリファイングファウルであることしか明記されていない以上、審判はその処置をすることしかできないと私は考えます。

    その上で、大会運営上そのチームを除外するのであれば、それはそれでよいと思います。しかし、バスケットボールを行うのであれば、競技規則によって裁かれるものであって、それを逸脱させてはいけない、と私は思うのです。

    参考:日本バスケットボール協会 バスケットボール競技規則 2018
       日本バスケットボール協会 JBAプレイコーリング・ガイドライン
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